大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)
自分でも目は通したのですがいまいち理解できませんでした。
もともとは正社員で、(解雇→一人親方 となったが、解雇前と労働状況は変化なし)会社から労働時間を決められていたり、残業分を1時間いくらというかたちでもらっているので、事業所得者に該当しないんでしょうか?
その場合青色申告は認められませんよね。
ですが、給与明細には消費税が加算されています。
これは請負というかたちで報酬をもらったことになるのでやはり事業所得者として青色申請していいのか。。
会社側からも一人親方になったと言われていますしもちろん社会保険などはすべて抜かれました。
この状態で青色申告した場合何か調査が入ったりするのでしょうか??
その場合どんなことを聞かれますか?
給与明細を見せるなどすれば事業所得者として認めてもらえるのでしょうか。。
複雑な話ですみません。
まわりにこういった話が分かる人もいないのでよろしくお願いします。事業所得より給与所得の方が有利なんです。
実質的にサラリーマンであるのなら給与所得として申告できるよ、という話です。
〉給与明細には消費税が加算されています。
その扱い自体、給与か事業かによって変わる、ということです。
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大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
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